メニュー
掲題、大阪港湾局より連絡事項です。
詳しくは別添及び下記コメントをご確認下さい。
【コメント】
海上コンテナ車両が臨港道路を通行する場合、大阪市港湾施設条例第11条第3項に基づき、許可を受ける必要がありますが、
市長が定めた運行経路を通行する場合、許可は不要となっているところです(条例第11条第4項、条例施行規則第10条第3項)。
しかし、貴協会員様の車両かどうかは不明ですが、市長が定めた運行経路以外を無許可で通行する海上コンテナ車両が見受けられ、
地元住民等から苦情が寄せられております。